生活者としての外国人のための日本語教育事業
外国人就労者に必要な日本語とは
日本語の学習は、日本語を使う場面や目的、生活する環境などによって、理解したい日本語や理解した日本語で何ができるかは異なります。
技能実習生や特定技能外国人が日本語を使用する場面および目的について考えますと、「技能等を修得する」、「報酬等を得て就労する」、「健康に安全に暮らす」などがあります。次にそのためにどんなことが理解できたり言えたりするといいのかなどを考えますと、「作業の指示の言葉を理解する」、「病気やけがの時に知らせる」など、「日本語を使ってすること」が具体的に見えてきます。これが「外国人就労者に必要な日本語」であり、講習ではこの事を学習目標に設定して指導致します。
受講の流れ (配属時は、「講習記録(評価報告書含む)」をご提出)
打ち合わせ | 講習予定表の受領 | 港又は飛行場まで送迎 | 入所・開講式 | オリエンテーション | 行政手続き等 | 講習(日本語教育) | 転出手続き | 閉講式・退所 | 受入れ企業様への配属 |
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講習中には、下記の通り日本語教育以外の講習も行います。
- 行政書士及び社会保険労務士による「法的保護講習」の開催(8時間)
- 兵庫県警宝塚警察署員による「交通安全講習、防犯・犯罪に関する講習」の開催(3時間)
- キャタピラー教習所(近畿・兵庫)による「技能講習・特別教育・安全衛生教育」の受講(対象者のみ)
- 近隣病院による「雇入れ時の健康診断」の受診
- 近隣のスーパー(一般及び業務)や100円ショップでの買物実習
- 公共交通機関(電車及びバス)の乗車実習
- 日本の文化(神社及びお寺)を学ぶ機会の提供
日本語学習センターのタイムスケジュール
1日の時間割 | ||
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内 容 | 時 刻 | 時 間 |
授業① | 9:00~10:30 | 1時間30分 |
授業② | 10:30~12:00 | 1時間30分 |
昼休憩 | 12:00~13:00 | 1時間 |
授業③ | 13:00~15:00 | 2時間 |
授業④ | 15:00~17:00 | 2時間 |
授業⑤ | 17:00~18:00 | 1時間 |
授業合計時間 | 8時間 |
日本語教師
山野
岡田
写真で見る日本語学習センター(教室)と宿泊施設
教 室
教 室
寮
寮
技能実習生の場合
技能実習生の受入れにあたっては、監理団体が講習を行うことが技能実習法によって義務づけられています。
講習の時間数および内容は下記の通りです。
入国後講習の時間数については、「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」です。但し、過去6か月以内に、日本国外において、下記の①、②又は④に掲げる科目につき、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により入国前講習が実施された場合とする。
入国後講習の内容については、下記の①から④までの内容です。
- 日本語(76時間以上)
- 日本での生活一般に関する知識(38時間以上)
- 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(8時間)
- 日本での円滑な技能等の修得等に資する知識(38時間以上)
技能実習生のカリキュラム(期間:約1ヶ月、講習時間:160時間以上)
内 容 | 講習内容 | 使用教材 | |
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① | 日本語 |
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② | 日本での生活一般に関する知識 |
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③ | 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報 |
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④ | 日本での円滑な技能等の修得等に資する知識 |
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1号特定技能外国人の場合
1号特定技能外国人の受入れにあたっては、特定技能所属機関又は登録支援機関が、1号特定技能外国人に対する支援を行うことが入管法によって義務づけられています。
1号特定技能外国人支援計画①から⑨までの中で、日本語と生活に対する内容は下記の通りです。
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(8時間以上)
- 生活のための日本語習得の支援
1号特定技能外国人のカリキュラム
内 容 | 講習内容 | 使用教材 | |
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④ | 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(8時間以上) |
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⑤ | 生活のための日本語習得の支援 |
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