1号特定技能外国人受入れのための登録支援機関事業
在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が、第197回国会において2018年12月8日に可決・成立し、同年12月14日に公布され、2019年4月1日から特定技能外国人の受入れが可能となりました。
制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するものです。
分野別の協議会について
- 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
- 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。
- 特定技能外国人を受入れる全ての特定技能所属機関(受入れ機関)は、協議会の構成員になることが必要です。
- 建設分野においては、特定技能所属機関(受入れ機関)は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となる。
- 協議会への加入は、初めて特定技能外国人を受入れる場合、受入れ後4ヶ月以内に申請をする必要があります。
- 協議会の会費等は、特定産業分野ごとに異なります。2020年4月1日現在、有料は建設分野のみです。
特定技能制度の状況
法務省の統計によると、2019年末、日本に在留する特定技能外国人の在留者数は1,621人です。
技能実習生の国籍別では、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジア、タイ、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ等の約11ヶ国となっています。
在留資格 「特定技能1号」 と 「特定技能2号」 の2種類について
特定技能1号 | ||
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在留期間 |
通算在留期間の上限は5年 ※特定技能雇用契約期間や在留期限の残余があっても認められません。
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入国する為の基準 | 日本語能力水準 |
日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務区分に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。下記①②③のいずれかの方法による。
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技能水準 |
従事しようとする業務区分に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。下記①②のどちらかの方法による。
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家族の帯同 | 基本的に認めない | |
登録支援機関 | 支援の対象 | |
受入れ分野 (特定産業分野) |
14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) |
特定技能2号 | ||
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在留期間 |
在留期間の上限の設定はありません
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在留資格変更の為の基準 |
日本語 能力水準 |
試験等での確認は不要 |
技能水準 |
従事しようとする業務区分に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
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家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) | |
登録支援機関 | 支援の対象外 | |
受入れ分野 (特定産業分野) |
2分野 (建設、造船・舶用工業) |
特定技能外国人における再雇用や転職とは
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特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められます。
但し、特定技能所属機関が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。 - 転職は、同じ特定産業分野の中で同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみ認められます。
「特定技能1号」での受入れ分野(14分野) 2020年2月28日現在
分野所管 | 特定産業分野 | 受入れができる事業者範囲 | 従事できる業務区分 | |
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受入れ見込数(※) | ||||
1 | 厚生労働省 |
介 護 〔1試験区分〕 |
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60,000人 | ||||
2 |
ビルクリーニング 〔1試験区分〕 |
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○ 建築物内部の清掃 | |
37,000人 | ||||
3 | 経済産業省 |
素形材産業 〔13試験区分〕 |
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○ 鋳造 ○ 鍛造 ○ ダイカスト ○ 機械加工 ○ 金属プレス加工 ○ 工場板金 ○ めっき ○ アルミニウム陽極酸化処理 ○ 仕上げ ○ 機械検査 ○ 機械保全 ○ 塗装 ○ 溶接 |
21,500人 | ||||
4 |
産業機械製造業 〔18試験区分〕 |
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○ 鋳造 ○ 鍛造 ○ ダイカスト ○ 機械加工 ○ 金属プレス加工 ○ 鉄工 ○ 工場板金 ○ めっき ○ 仕上げ ○ 機械検査 ○ 機械保全 ○ 電子機器組立て ○ 電気機器組立て ○ プリント配線板製造 ○ プラスチック成形 ○ 塗装 ○ 溶接 ○ 工業包装 |
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5,250人 | ||||
5 |
電気・電子情報 関連産業 〔13試験区分〕 |
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○ 機械加工 ○ 金属プレス加工 ○ 工場板金 ○ めっき ○ 仕上げ ○ 機械保全 ○ 電子機器組立て ○ 電気機器組立て ○ プリント配線板製造 ○ プラスチック成形 ○ 塗装 ○ 溶接 ○ 工業包装 |
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4,700人 | ||||
6 | 国土交通省 |
建 設 〔18試験区分〕 |
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○ 型枠施工 ○ 左官 ○ コンクリート圧送 ○ トンネル推進工 ○ 建設機械施工 ○ 土工 ○ 屋根ふき ○ 電気通信 ○ 鉄筋施工 ○ 鉄筋継手 ○ 内装仕上げ/表装 ○ とび ○ 建築大工 ○ 配管 ○ 建築板金 ○ 保温保冷 ○ 吹付ウレタン断熱 ○ 海洋土木工 |
40,000人 | ||||
7 |
造船・舶用工業 〔6試験区分〕 |
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○ 溶接 ○ 塗装 ○ 鉄工 ○ 仕上げ ○ 機械加工 ○ 電気機器組立て |
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13,000人 | ||||
8 |
自動車整備 〔1試験区分〕 |
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7,000人 | ||||
9 |
航 空 〔2試験区分〕 |
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2,200人 | ||||
10 |
宿 泊 〔1試験区分〕 |
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22,000人 | ||||
11 | 農林水産省 |
農 業 〔2試験区分〕 |
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36,500人 | ||||
12 |
漁 業 〔2試験区分〕 |
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9,000人 | ||||
13 |
飲食料品製造業 〔1試験区分〕 |
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34,000人 | ||||
14 |
外食業 〔1試験区分〕 |
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53,000人 |
- 特定産業分野に係る分野別運用方針に記載する2018年12月25日から向こう5年間の受入れ見込数については、大きな経済情勢の変化が生じない限り、「特定技能1号」の在留資格をもって在留する外国人受入れの上限として運用する( 合計:345,150人 )
特定技能所属機関(受入れ機関)とは
特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受入れ、支援及び雇用する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能外国人は、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、週労働時間が30時間以上の「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいいます。
特定技能所属機関(受入れ機関)の責務
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1号特定技能外国人に対する支援
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、所要の基準を満たす特定技能外国人支援計画を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。
なお、特定技能所属機関は契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。 -
日本人との同等報酬等
報酬の額(給与)が日本人と同等以上であることを説明出来る書類を添付し、特定技能所属機関が説明できること。
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特定技能外国人に対する適切な待遇の確保
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適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可) ※日本人職員等との同居はお薦め出来ません!
- 居室は1人当たり7.5㎡(=2.26坪=4.52畳(中京間))以上
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれないものとする。
- ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能外国人が既に確保している宿泊施設(寮)に居住することを希望する場合を除く。
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住宅費(寮費)の控除について
- 控除額は、実費を超えず額が適正であること。
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水道光熱費及び通信費(Wifi代)などの控除について
- 控除額は、実費を超えず額が適正であること。
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特定技能外国人のための生活必需品の準備(新品又は中古可)(有償又は無償)
- 電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・炊飯器・洗濯機・掃除機・扇風機・照明器具)、テーブル、いす、私有物収納設備、食器、調理器具及び道具、掃除道具、布団、カーテン、各種物置台、自転車など。
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適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可) ※日本人職員等との同居はお薦め出来ません!
特定技能所属機関(受入れ機関)の受入れに伴うリスク
- 入国不可(面接会内定後の辞退・傷害・疾病・在留資格認定証明書交付申請が不交付・日本大使館等での査証 不発給)
- 行方不明及び失踪
- 途中帰国(自己都合退職・解雇・在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請が不許可)
- 実習継続不可(就労中及び就労外の死亡を含む傷害・疾病)
- 特定技能外国人の日常生活上のトラブル(他人の物を壊す、他人を怪我させる)
- 特定技能外国人からの訴訟(使用者賠償責任)
特定技能外国人候補生の面接会
面接会の内容
- 選考方法(現地面接・WEB面接・書類選考・その他)
- 試験内容(試験内容は、学科試験・実技試験・体力試験・口頭試験・その他から選択して下さい)
- 学科試験(学科試験は、計算試験・適性試験・シール貼り試験・クレペリン試験・その他から選択して下さい)
- 実技試験(特定産業分野及び業務区分に基づいて、特定技能所属機関の希望に基づいた内容の試験を行います)
- 体力試験(体力試験は、腕立て・腹筋・フットサル・その他から選択して下さい)
- 口頭試験(通訳者同席の上、応募者履歴書及び各試験の結果を用いて行います)
合格者決定後
- 業務内容説明(通訳者同席の上、特定技能所属機関の業務内容の説明を行います)
- 雇用契約締結(通訳者同席の上、特定技能雇用契約書及び雇用条件書の説明を行います)
- 家庭訪問又は家族懇談会(合格者、合格者の家族、登録支援機関、特定技能所属機関、送出し機関が一堂に会する貴重な機会です)
- 観光及び視察(現地面接を選択した場合、その国及び地域の観光スポットや希望施設の見学を行います)
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。特定技能所属機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録支援機関の責務
- 1号特定技能外国人に対する支援を適切に実施すること
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出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
特定技能所属機関及び登録支援機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となる。 -
支援責任者(常勤又は非常勤)及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
- 支援責任者(支援担当者を監督する立場にある者)
- 支援担当者(1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者)
1号特定技能外国人に対する支援の概要 【義務的支援】
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事前ガイダンスの提供
- 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明(3時間程度)
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出入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
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適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
- 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
- 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
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生活オリエンテーションの実施
- 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
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日本語学習の機会の提供
- 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
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相談・苦情への対応
- 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
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日本人との交流促進に係る支援
- 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
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転職支援(人員整理等の場合)
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
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定期的な面談の実施、行政機関への通報
- 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報